労働安全衛生法(第6章-その他)rkh2509D

★★★★★★ rkh2509D労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 
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×不正解
 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷窒息又は急性中毒により「死亡」し、又は「休業」したときは、「遅滞なく」「労働者死傷病報告」所轄労働基準監督署長提出しなければならない。ただし、休業の日数が「4日未満」のときは、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月までの各期間における当該事実について、報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出すればよい。
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 休業4日未満のときは、「四半期ごと」に提出します。「遅滞なく」ではありません。平成25年、昭和59年において、ひっかけが出題されています。
 「死亡原因は不問」ですので「業務に起因するものでない場合」であっても、報告書を提出する必要があります。平成29年において論点とされています。
第100条
○1 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
則第97条
○1 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
○2 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない

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rkh2908B労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。○rkh2009A 事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。○ rkh0408C事業者は、労働者が労働災害で死亡し、又は4日以上休業したときは、遅滞なく、労働災害の発生状況等を労働基準監督署長に報告しなければならない。○rks5909B 事業者は、労働者が労働災害により休業したときは、休業の日数にかかわらず、その都度遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない、×rks4503C休業4日以上の労働者死傷病報告は、労働基準法上、使用者が毎年4月中に労働基準監督署に提出しなければならない×

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