労働安全衛生法(第6章-その他)rkh1608C

★★ rkh1608C派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、派遣先の事業者のみが行えば足りる。 
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 派遣労働者に係る「労働者死傷病報告」は、「派遣先」及び「派遣元」の双方の事業者が行う必要がある(派遣労働者が被災した場合、派遣先事業者が派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出し、その写しを、遅滞なく、派遣元事業者に送付する。派遣元事業者は、被災したことを把握した場合、写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署に提出しなければならない)。
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(平成27年9月30日基発0930第5号)
 派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署に提出すること。
労働者派遣法則第42条
 
派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則第97条第1項の規定により派遣中の労働者に係る同項の報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。
労働者派遣法45条
○5 前各項の規定による労働安全衛生法の特例については、同法第9条中「事業者、」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。以下この条において同じ。)、」と、同法第28条第4項、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項、第34条、第63条、第66条の5第3項、第70条の2第2項、第71条の3第2項、第71条の4、第93条第2項及び第3項、第97条第2項、第98条第1項、第99条第1項、第99条の2第1項及び第2項、第100条から第102条まで、第103条第1項、第106条第1項並びに第108条の2第3項中「事業者」とあるのは「事業者(派遣先の事業者を含む。)」と、同法第31条第1項中「の労働者」とあるのは「の労働者(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。)」と、同法第31条の2、第31条の4並びに第32条第4項、第6項及び第7項中「労働者」とあるのは「労働者(派遣中の労働者を含む。)」と、同法第31条の4及び第97条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第90条、第91条第1項及び第100条中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第45条の規定」と、同法第92条中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪(同条第7項の規定による第119条及び第122条の罪を含む。)並びに労働者派遣法第45条第12項及び第13項の罪」と、同法第98条第1項中「第34条の規定」とあるのは「第34条の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第101条第1項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第45条の規定を含む。)」と、同法第103条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第115条第1項中「(第2章の規定を除く。)」とあるのは「(第2章の規定を除く。)及び労働者派遣法第45条の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

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rkh3008E派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。○

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