①法令に別段の定めがある場合(現在は定めなし)、②労働協約に別段の定めがある場合、③厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合には、賃金を通貨以外のもので支払うことができる。
「通貨払」の例外が、「労働協約」、「全額払」の例外が、「労使協定」となりますので、つづけて、「通定全定(つうやくぜんてい)」と呪文のように覚えます。
◯1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
rkh2104A賃金は通貨で支払わなければならず、労働協約に定めがある場合であっても、小切手や自社製品などの通貨以外のもので支払うことはできない。×rkh2003A使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。×rkh1403E労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わなければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令に別段の定めがある場合、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができると規定されている。×rkh1204A事業場の過半数の労働者で組織する労働組合が使用者と締結した労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。○rkh0602D賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならず、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で別段の定めをしたとしても、賃金を通貨以外のもので支払うことはできない。×rkh0406A賃金は、原則として通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。×rkh0307A賃金は、労使協定がある場合に限り、通貨以外のもので支払っても差し支えない。×rkh0203B通勤定期乗車券を賃金として支払うためには、労働協約でその旨の定めをする必要がある。○rks6102A通勤手当を支給する際、現金で支給するか、あるいは通勤定期乗車券をもって現金に換えて支給するかについては、使用者が自由に決めることができる。×rks5802B賃金は、原則として、通貨で支払わなければならないが、労働協約又は当該事業場の労働者の過半数を代表する者との書面による協定に別段の定めがある場合は、通貨以外のもので支払うことができる。×rks5603A賃金は通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。×rks5306A法令又は労働協約において別段の定めがある場合のほかは、賃金を通貨以外のもので支払ってはならない。○rks5003B労働基準法上、労働者の過半数を代表する者との書面協定によることができず、労働協約としなければならないものに、賃金の現物支給に関する協定がある。○rks4902D賃金は、通貨で支払うのが原則であるが、法令、労働協約又は就業規則に別段の定めがあれば通貨以外の物で支払うことができる。ただし、労働協約又は就業規則による場合はその評価額を定めておかなければならない。×rks4802C賃金は、通貨で支払わなければならない。ただし、労働協約で定めた場合には通貨以外のもので支払うことができる。 ○rks4602E賃金を通貨以外のもので支払うことは、労働基準法上、労働者の過半数を代表する者との協定では行うことができない。○