労働基準法(第2章-労働契約)rkh2506B

★★★★★★★ rkh2506B使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。
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○正解
 満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。
詳しく
 満60歳以上の労働者との労働契約は、「5年を超える期間について締結してはならない」のであり、「65歳が労働契約の上限である」わけではありません。平成29年においてひっかけが出題されています。
第14条
○1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
1 (2019)専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。

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関連問題

rkh2903A満60歳以上の労働者との聞に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。✕ rkh2402C満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、その者は、民法第628条の規定にかかわらず、労働基準法第137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。✕ rkh2302A労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。✕ rkh1202B満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約については5年の期間を定めることができ、この契約を更新する場合も5年の期間を定めることができる。○ rkh1102B労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、この法律で定める基準によることとなるため、満60歳以上の労働者と契約期間を7年とする労働契約を締結した場合、当該契約期間は1年となる。✕ rks5103E労働契約は、いかなる場合でも、1年を超える期間について締結することは許されないし、また、いずれの場合でもその契約期間を明示しなければならない。✕


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