★★★ rkh2505B労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけている。
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○正解
労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るように努めなければならない。
労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るように努めなければならない。
詳しく
第1条
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

「労働関係の当事者」には、使用者と労働者のみならず、それぞれの団体(使用者団体と労働組合)が含まれます。
関連問題
rkh1801A労働基準法の総則においては、労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るように努めなければならない旨の規定が置かれている。○rkh0201E労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るように努めなければならないものとされている。○