★★★★ rkh0201D労働関係の当事者は、労働基準法に定める労働条件の基準を理由として労働条件を低下させてはならないが、当事者の合意がある場合にはこの限りではないものとされている。
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×不正解
労働関係の当事者は、労働基準法に規定していることを理由として、現状の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
労働関係の当事者は、労働基準法に規定していることを理由として、現状の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
詳しく
法1条には、例外は認められていません。平成2年に「労働関係の当事者が合意すれば、労働条件を低下させてもいい」といったひっかけが出題されています。
第1条
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
法1条には、罰則の適用はありません。
関連問題
rkh2505B労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけている。○rkh1201A労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、これに抵触するものではない。○rks5101E労働基準法で定められている基準を上回る労働条件で労働者を使用する使用者は、労働基準法で定められていることを理由として、労働基準法で定められている基準まで労働条件を低下させることは許されない。○