労働基準法(第3章-賃金)rkh2503B

★ rkh2503B1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは、労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。
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○正解
 割増賃金の計算の便宜上1か月における時間外労働休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは、法違反として取り扱わない
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 例えば、次の場合は、適法となります。

1箇月の時間外労働の割増賃金の総額が、52,690.50円→52,691円、
52,690.25円→52,690円

(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。
(1) 1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2) 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
(3) 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること

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