労働基準法(第3章-賃金)rkh1004C

★★ rkh1004C1時間当たりの割増賃金の額を法定の割増賃金率に従って計算したときに、1円未満の端数が生じた場合、当該端数について切り捨てたとしても、労働基準法違反としては取り扱わないものとされている。
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×不正解
 割増賃金の計算の便宜上1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは、法違反として取り扱わない

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 「切り捨て」は法違反です。平成10年において、ひっかけが出題されています。

 例えば、月給30万円であり、1箇月の平均所定労働時間が168時間だとすると、1時間あたりの賃金は30万円÷168時間=1,785.71円なので、これを四捨五入して1,786円とすることは、法違反として取扱いません。
 さらに、1時間分の割増賃金額を計算した場合に、1,786円×1.25=2,232.5円なので、これを四捨五入して2,233円とすることも、法違反として取扱いません。  rkh2503B

(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 割増賃金計算における端数処理 次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。
(1) 1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2) 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること

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rkh2503B1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。×


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