労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2409B

★★★★ (2019)rkh2409B常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を選任する義務があるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後5年間産業安全の実務に従事した経験を有する当該事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したものであれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任することができる。
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○正解
 「安全管理者選任時研修」を修了するためには、①大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者等一定の者を含む)で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの、②高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの、のいずれかに該当しなければならない。
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則第5条 
 法第11条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
1  (2019)次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
イ 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。第18条の4第1号において同じ。)で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
2  労働安全コンサルタント
3  前2号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者  

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