労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2209A

★★★★★★ (2019)rkh2209A常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は労働安全コンサルタントのほか、第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許を有する者の中から選任しなければならない。
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×不正解
 安全管理者は、①一定の「実務経験」を有する者で、厚生労働大臣が定める研修(安全管理者選任時研修)を修了したもの、②「労働安全コンサルタント」、③その他厚生労働大臣が定める者から選任しなければならない。
詳しく
 安全管理者は、原則として「実務経験+研修修了者」から選任しなければなりません。「免許」を有する者でも、「試験」に合格した者でもありません。平成22年、昭和57年、昭和52年、昭和49年において、ひっかけが出題されています。
 「厚生労働大臣」が定める研修であり、「都道府県労働局長又は都道府県労働局長の登録を受けた者」が行う講習ではありません。平成14年において、ひっかけが出題されています。
 「実務経験+研修終了者」以外にも、労働安全コンサルタントなどからも選任することができるため、必ずしも「研修を修了したもの」から選任しなければならないわけではありません。平成3年において、ひっかけが出題されています。
則第5条 
 法第11条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
1  (2019)次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
イ 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。第18条の4第1号において同じ。)で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
2  労働安全コンサルタント
3  前2号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者  

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