労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2408D

★ rkh2408D造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置には、つり上げ荷重が1トンのクレーンを用いて行う作業であるときは、当該クレーンの運転についての合図を統一的に定めることがある。
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○正解
 製造業(造船業を除く)の元方事業者は、①作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置、②その他必要な措置(クレーンの運転についての合図の統一及び周知など)を講じなければならない。
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第30条の2
 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
則第639条 
 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない
則第643条の3
○1 第639条第1項の規定は、元方事業者について準用する
クレーン則第2条
 この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。
1 クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が0・5トン未満のもの
2 エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が0・25トン未満のもの
3 積載荷重が0・25トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さが10メートル未満のもの
4 せり上げ装置、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第5号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法(昭和8年法律第11号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター

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