労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh1809A

★★★★★ rkh1809A製造業に属する事業 (労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
答えを見る
×不正解
 「製造業」その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く)元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、「作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置」その他必要な措置を講じなければならない。
詳しく

 「その他政令で定める業種(特定事業を除く)」については、現在定めがないため、つまるところ、製造業(造船業を除く)と解釈します。※建設業は製造業には含まれないため、もとより該当しません。

 「協議組織の設置及び運営」は該当しません。平成24年、平成18年において、ひっかけが出題されています。  rkh2208D  
 「安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助」は該当しません。平成24年において、ひっかけが出題されています。  rkh2208D  
第30条 
○1 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
1 協議組織の設置及び運営を行うこと。
2 作業間の連絡及び調整を行うこと。
3 作業場所を巡視すること。
4 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
5 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
6 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
第30条の2
○1 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない
第635条
○1 特定元方事業者(法第15条第1項の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、法第30条第1項第1号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。
1 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。
2 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働安全衛生法

関連問題

rkh2408A造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置には、元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うことがある。×rkh2408B 造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置には、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等を行うことがある。×rkh2408D 造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置には、つり上げ荷重が1トンのクレーンを用いて行う作業であるときは、当該クレーンの運転についての合図を統一的に定めることがある。○rkh2208E 製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置等の必要な措置を講じなければならない。○

トップへ戻る