労働基準法(第4章-労働時間③)rkh2406ア

★★ rkh2406ア労働基準法第39条に定める年次有給休暇の利用目的は同法の関知しないところであり、労働者が病気療養のために年次有給休暇を利用することもできる。
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○正解
 負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなくてはならない。
詳しく
(昭和31年2月13日基収489号)
(問)
 長期休業中の労働者の年次有給休暇の行使に関し、左記のとおり取扱ってよいか。

(一)負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなくてはならないと解する。

(二)休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができないと解する。

(答)
 (一)、(二)とも貴見のとおり

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関連問題

rks4405E労働基準法上、年次有給休暇を与えなくてもよいのは、次の場合のうちどれか。ただし、いずれの場合も、労働者は1年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤しており、その労働者の請求する時季に休暇を与えても事業の正常な運営を妨げないものとする。A労働者が墓参のために休暇を請求してきたとき。B労働者が休職期間中に、文書で休暇を請求してきたとき。C1日の所定労働時間が4時間であるような、いわゆるパートタイマーである女性労働者から、子どもの学校の父兄会出席のため、休暇を請求してきたとき。D労働者が、労働組合の大会の代議員として出席するために、休暇を請求してきたとき。E労働者が病気のために、休暇を請求してきたとき。B