労働基準法(第3章-賃金)rkh2404E

★★★★ rkh2404E労働基準法に定める「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいい、年に2回6か月ごとに支給される賞与が当該3か月の期間内に支給されていた場合には、それも算入して計算される。
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×不正解
 臨時に支払われた賃金3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金通貨以外のもので支払われた賃金で法令又は労働協約の定めに基づかないものは、平均賃金の算定において賃金総額に算入させない
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 これらを基礎に含めると平均賃金の額が不当に高くなるおそれがあるためです。

第12条
○4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない
 
 

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rkh2702A平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。×rks5802E平均賃金を算定するにあたって用いられる「その労働者に対して支払われる賃金の総額」には、臨時に支払われた賃金、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金及び一定の範囲外の現物給与は算入しない。○rks4610ABCDE次のような場合、平均賃金は労働基準法上、いくらになるか。最も近いものを選べ。(イ)算定すべき事由の発生した日 昭和46年9月10日(ロ)賃金締切日と賃金支払日 毎月25日締切り、月末払い(ハ)賃金の形態 月給制(ニ)賃金の支払状況等


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