労働基準法(第2章-労働契約)rkh2402A

★★★ rkh2402A労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成24年厚生労働省告示第551号)」によると、期間が2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
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○正解
 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない
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 事例形式で出題されます。
①平成24年出題…「2箇月の労働契約を3回更新し、4回目に更新しないこととした場合」には、更新回数は3回であるため、通算した労働契約は8箇月(=1年未満)ですが、雇止めの予告が必要です。
②平成19年出題…「3箇月の労働契約を2回更新し、3回目を更新しないこととした場合」には、更新回数は2回(=3回未満)であり、通算して労働契約は9箇月(=1年未満)となり、雇止めの予告は不要です。
(平成24年10月26日厚生労働省告示第551号)
第1条 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない

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rkh1904Dある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。✕ rkh1602E有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならないとされている。○


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