労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh0310C

★★ rkh0310C安全衛生推進者は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントから選任しなければならない。
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 安全衛生推進者又は衛生推進者の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う「講習」(安全衛生推進者養成講習、衛生推進者養成講習)を修了した者やその事業場の安全及び衛生に係る業務(衛生推進者は、衛生に係る業務に限る)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから選任しなければならない。
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 安全衛生推進者や衛生推進者になることができる者は、「講習修了者」、「実務経験者」、「コンサルタント」等です。

 「労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタント」から選任しなければならないわけではありません。平成3年において、ひっかけが出題されています。
則第12条の3
○1 法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない
1 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
(平成25年1月9日厚労告第1号)安全衛生推進者等の選任に関する基準
 労働安全衛生規則第12条の3第1項に規定する労働安全衛生法第10条第1項各号の業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者は、次のとおりとする。
1 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあつては、衛生の実務。次号及び第3号において同じ。)に従事した経験を有するもの
2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
3 5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
4 前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

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rkh2409D常時30人の労働者を使用する運送業の事業場の事業者は、安全衛生推進者を選任する義務があるが、安全衛生推進者養成講習を修了した当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全衛生推進者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を担当させることができる。○

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