★★★ rkh2305B常時10人以上の労働者を使用する使用者は、当該事業場の労働者すべてを対象にボランティア休暇制度を定める場合においては、これに関する事項を就業規則に記載しなければならない。
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○正解
就業規則の記載事項である「休暇」には、本法上与えることを義務づけられている年次有給休暇、産前産後の休暇及び生理日の休暇のほか、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業、本法第37条第3項の休暇(代替休暇)、任意に与えることとしている諸休暇(夏季、年末年始休暇、教育訓練休暇、慶弔休暇等)も含まれる。それらの制度を設けている場合には必ず就業規則で具体的に記載しなければならない(絶対的必要記載事項である)。
就業規則の記載事項である「休暇」には、本法上与えることを義務づけられている年次有給休暇、産前産後の休暇及び生理日の休暇のほか、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業、本法第37条第3項の休暇(代替休暇)、任意に与えることとしている諸休暇(夏季、年末年始休暇、教育訓練休暇、慶弔休暇等)も含まれる。それらの制度を設けている場合には必ず就業規則で具体的に記載しなければならない(絶対的必要記載事項である)。
詳しく
本肢については、「労働者すべてを対象に」を根拠に、法89条10号(労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項)に該当すると解説されている書籍もありますが、コンメンタールを根拠に法89条1号に該当するものとします。
(引用:コンメンタール89条)
休暇には、本法上与えることを義務づけられている年次有給休暇、産前産後の休暇及び生理日の休暇のほか、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業、本法第37条第3項の休暇(代替休暇)、任意に与えることとしている諸休暇(夏季、年末年始休暇、教育訓練休暇、慶弔休暇等)も含まれる。それらの制度を設けている場合には必ず就業規則で具体的に記載しなければならない。
第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
関連問題
rkh3007B就業規則の記載事項として、労働基準法第89条第1号にあげられている「休暇」には、育児介護休業法による育児休業も含まれるが、育児休業の対象となる労働者の範囲、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしている。○rkh0806D育児休業・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)による育児休業に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項であり、育児休業の対象となる労働者の範囲等の育児休業の付与要件や、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載する必要がある。○