労働安全衛生法(第4章-就業管理)rkh2210D

★★★★★★★★ rkh2210D事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。
答えを見る
○正解
 事業者は、「特別教育」を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを「3年間」保存しておかなければならない(特別教育以外は、教育に関する記録の保存義務はない)。
詳しく
 安全衛生教育のうち「特別教育」以外は、教育に関する記録の保存義務はありません。平成3年、昭和58年において、ひっかけが出題されています。 
 「3年間」の保存となります。平成17年、昭和63年、昭和58年において、年数のひっかけが出題されています。
則第38条
 事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働安全衛生法

関連問題

rkh1708C 事業者は、労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成し、これを2年間保存しておかなければならない。×rkh0308E 事業者は、雇入れ時の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しなければならないこととされている。×rkh0209E 事業者は、危険又は有害な業務に係る特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。○rks6308B 事業者は、特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成して、これを5年間保存しておかなければならない。×rks6010C 事業者は、労働者に対して一定の危険又は有害な業務に係る特別の教育を行ったときは、当該特別の教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。○rks5810D 事業者は、安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを5年間保存しておかなければならない。×rks5610D 事業者は、危険又は有害な業務に係る特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。○

トップへ戻る