労働基準法(第4章-労働時間②)rkh2207E

★★ rkh2207E労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって選出されなければならない。
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×不正解
 
企画業務型裁量労働制
に係る決議を行うことのできる労使委員会の委員の半数については、過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていなければならない。
詳しく
 労働組合等により「任期を定めて指名された者」です。「投票又は挙手によって選出された者」ではありません。平成22年において、ひっかけが出題されています。
第38条の4
○2 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
1 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること
2 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
3 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

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rkh1206D企画業務型裁量労働制に係る決議を行うことのできる労使委員会の委員の半数については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は当該事業場の労働者の過半数を代表する者)に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていなければならない。○


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