労働基準法(第4章-労働時間②)rkh18B

● rkh18B労働基準法第38条の4の規定によるいわゆる企画業務型裁量労働制を適用するに当たっては、同条第1項に規定する委員会において、同項第4号に定める事項、すなわち、「対象業務に従事する対象労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること」等を決議することが求められており、同条第4項において、同条第1項の規定による決議の届出をした使用者は、労働基準法施行規則第24条の2の5の規定により、労働基準法第38条の4第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について、同条第1項に規定する決議が行われた日から起算して  B  、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこととされている。
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正解
 →③6か月以内ごとに1回
詳しく
労働基準法則第24条の2の5
○1 法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項に規定する決議が行われた日から起算して6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、様式第13号の4により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○2 法第38条の4第4項の規定による報告は、同条第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について行うものとする。
労働基準法則附則第66条の2
 第24条の2の5第1項の規定の適用については、当分の間、同条同項中「6箇月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回」とあるのは「6箇月以内ごとに1回」とする。

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