労働基準法(第4章-労働時間③)rkh2206D

★★ rkh2206D労働基準法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与は、当該事業場の労使協定に基づいて年次有給休暇を計画的に付与しようとするものであり、個々の労働者ごとに付与時期を異なるものとすることなく、事業場全体で一斉に付与しなければならない。
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×不正解
 年次有給休暇の計画的付与の方式としては、①事業場全体の休業による一斉付与方式、②班別の交替制付与方式、③年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式等がある。
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(平成22年5月18日基発0518第1号)
 年次有給休暇の労使協定による計画的付与は、労使協定により年次有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、法第39条第5項の規定にかかわらず、その定めにより年次有給休暇を与えることができるものであること。
 年次有給休暇の計画的付与の方式としては、①事業場全体の休業による一斉付与方式、②班別の交替制付与方式、③年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式等が考えられるが、それぞれの場合に労使協定において定められるべき事項としては、次のものが考えられるものであること
 ① 事業場全体の休業による一斉付与の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日
 ② 班別の交替制付与の場合には、班別の具体的な年次有給休暇の付与日
 ③ 年次有給休暇付与計画表による個人別付与の場合には、計画表を作成する時期、手続等
 なお、特別の事情により年次有給休暇の付与日があらかじめ定められることが適当でない労働者については、年次有給休暇の計画的付与の労使協定を結ぶ際、計画的付与の対象から除外することも含め、十分労使関係者が考慮するよう指導すること。

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関連問題

rks6302B計画付与の方法として、事業所全体でとる一せい付与方式、班毎にとる班別付与方式、個人毎にとる個別付与方式のいずれの方式をとることもできる。○


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