労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2108A

★★★★ rkh2108A安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。
答えを見る
○正解
 事業者は、「業種を問わず」常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、「衛生委員会」を設けなければならない(したがって、安全委員会を設けなければならない事業場においては、必然的に、衛生委員会を設けなければならないこととなる)。
詳しく
第18条
○1 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
2 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
3 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
4 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
令第9条
 法第18条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働安全衛生法

関連問題

rkh2909BX市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。使用する労働者数  常時40人Y市に工場を置き、食料品を製造している。工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。Z1店舗使用する労働者数常時15人Z2店使用する労働者数常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。○rks6110A 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場については、その業種のいかんにかかわらず、衛生管理者及び産業医を選任し、並びに衛生委員会を設けなければならない。○rks5910E 安全委員会を設置すべき事業場は、必ず衛生委員会をも設置しなければならないが、このような事業場については、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。○

トップへ戻る