労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh0208C

★★★★ rkh0208C事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを、衛生委員会の委員として指名しなければならない。
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×不正解
 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している「作業環境測定士」であるものを衛生委員会の委員として指名することが「できる」
詳しく
 「作業環境測定士」を衛生委員会の委員として指名することができますが、必ず指名しなければならないものではありません。平成8年、2年、昭和58年において、ひっかけが出題されています。
法18条
○3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる

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