★★★★ rkh0208C事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを、衛生委員会の委員として指名しなければならない。
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×不正解
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している「作業環境測定士」であるものを衛生委員会の委員として指名することが「できる」。
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している「作業環境測定士」であるものを衛生委員会の委員として指名することが「できる」。
詳しく
「作業環境測定士」を衛生委員会の委員として指名することができますが、必ず指名しなければならないものではありません。平成8年、2年、昭和58年において、ひっかけが出題されています。
法18条
○3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
○3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
関連問題
rkh1209E事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。○rkh0808E 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものがいるときは、まずその者を衛生委員会の委員に指名しなければならない。×rks5808D 事業者は、産業医及び当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを、安全衛生委員会の委員として指名しなければならない。×