労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2103A

★★★★★★★ rkh2103A常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成する義務を負うが、週の所定労働時間が20時間未満のパートタイム労働者は、この労働者数の算定には含まれない。
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×不正解
 「労働者」とは、当該事業場に使用されているすべての労働者をいい、正規従業員だけでなく臨時的・短期的な雇用形態の労働者はもちろん、他社へ派遣中の労働者も含まれる。したがって、これらの労働者をすべて合わせて10人以上であれば、就業規則を作成し届け出なければならない。
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 週の所定労働時間にかかわらず、常時使用している者は、労働者数の算定には含まれることになります。したがって、パートタイム労働者だけを常態として10人以上雇用している場合にも、就業規則を作成しなければなりません。

(昭和61年6月6日基発333号)
 「労働者」とは、当該事業場に使用されているすべての労働者をいい、正規従業員だけでなく臨時的・短期的な雇用形態の労働者はもちろん、他社へ派遣中の労働者も含まれる。したがって、これらの労働者をすべて合わせて10人以上であれば、就業規則を作成し届け出なければならない。

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rkh0107A正規従業員が7人であっても、その他にパートタイム労働者を常態として5人雇用している場合には、使用者は、就業規則の作成義務がある。○rks6107A労働者数が常時10人以上であっても、そのうち正社員は4人、他はすべてパートタイマーである事業場においては、使用者は就業規則を作成する義務はない。×rks5905B正社員が10人未満であっても、臨時社員であるパートナーを含めれば常態として10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。○rks5507E常用労働者の数は10人未満であっても、臨時雇用者を含めれば常態として10人以上の労働者を使用することとなる使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。○rks5308B就業規則の作成義務のあるのは、臨時工、パートタイマーを除いて、常時10人以上の労働者を使用する使用者である。×rks5005D本工の数は10人未満であっても、臨時工を含めれば常態として10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。○

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