労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2010B

★ rkh2010B労働安全衛生法第15条第2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」と規定している。
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○正解
 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
詳しく

 その事業の実施を統括管理する者であれば、特別な資格や免許、経験等を有する必要はありません。

第15条
○2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない

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