使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金について、①労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込みの方法、②労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金(一定のものに限る)への払込みの方法によることができる。
○1 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
1 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
2 当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法2条第9項に規定する金融商品取引業者(金商法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
rkh2803A使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができるが、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同意が特段の事情のない限り得られているものと解されている。○rkh1303D使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金をその労働者の指定する銀行その他の金融機関の口座に振り込むことができる。そして、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、この労働組合との労働協約をもってこの労働者の同意に代えることができる。×rkh1104C賃金の支払方法については、労働者の同意を得た場合には、当該労働者が指定する証券会社に対する当該労働者の預り金のうち一定の要件を満たすものへの払込みにより賃金を支払うこともできる。○rkh0904A使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み等によることができるが、この場合の労働者の同意については書面による必要はない。○rkh0602E賃金の支払いを、労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振り込みにより行おうとする場合には、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要である。×rkh0505C使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結した場合には、個々の労働者の同意を得なくとも、賃金の支払について銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができる。×rkh0203A賃金の銀行口座への振込みは、いかなる場合にも通貨払いの原則に反し、労働基準法違反となる。×