労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh1910C

★★★★ rkh1910C事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、当該労働者が、期間の定めのない労働契約により使用され、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。 
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○正解
 一般健康診断を行うべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の①及び②のいずれの要件をも満たす者であること。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(特定業務従事者にあっては6月)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む)であること
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること
詳しく
 期間の定めのある労働契約により使用される者であっても、契約期間が原則1年以上であり、通常の労働者一週間の所定労働時間数の4分の3以上であるものには、一般健康診断を実施しなければなりません(契約期間がちょうど1年であってもこれに該当しますし、雇用期間の長短にかかわらず一般健康診断を受けさせなければならないわけでもありません)。平成27年、昭和55年において、ひっかけが出題されています。
 一週間の所定労働時間数の「4分の3」以上です。平成15年において、ひっかけが出題されています。 
(平成26年7月24日基発0724第2号、職発0724第5号、能発0724第1号、雇児発0724第1号)
 事業主が同法の一般健康診断を行うべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の①及び②のいずれの要件をも満たす者であること

① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(労働安全衛生規則第45条において引用する同規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する短時間労働者にあっては6月。以下この項において同じ。)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること
 なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても上記の①の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいこと。

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rkh2710ア常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。×rkh1509B 事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3分の2以上の場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。×rks5510B 事業者は、労働者を雇い入れるときは、その労働者の雇用期間の長短にかかわらず健康診断を行わなければならない。×

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