労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh1509E

★ rkh1509E事業者が労働安全衛生規則第52条の規定に基づき所轄労働基準監督署長に提出すべき定期健康診断結果報告書には、当該健康診断を当該事業場の産業医が行わず企業外の健康診断実施機関が実施した場合であっても、当該事業場の産業医の記名押印又は署名がなされなければならない。 
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○正解
 産業医を選任している事業場であっても、健康診断を、健康診断実施機関に委託して実施しても差し支えない。ただし、産業医に労働者の健康管理を行わせることが定められているので、最終判定は産業医が行うことが望ましく、産業医に当該事業場の労働者の健康診断実施結果を承知させ、その後の適切な健康管理に資するため、「定期健康診断報告書」には、産業医の記名押印又は署名がなされなければならない。
詳しく
(昭和48年3月19日基発145号)

 産業医が選任されている事業場で、法定の健康診断を健診機関に委託して行ってもさしつかえないか。


 健康診断を健診機関に委託して行ってもさしつかえないが、法第13条の規定の趣旨から最後の判定は、産業医に行なわせることが望ましい。

(引用:安衛コンメンタール66条)
 健康診断は医師が行うものとされ、産業医を選任している事業場であっても健診機関に委託して実施して差し支えないものとされているが、法第13条の趣旨から最後の判定は産業医が行うことが望ましいとされるとともに、産業医に事業場の労働者の健康診断の実施結果を承知させ、その後の適切な健康管理に資するため、健康診断結果報告書に産業医の記名・押印が必要とされている。

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