★★ rkh1907C妊娠中の女性は、労働基準法第65条第3項による軽易な業務への転換の請求及び同法第66条第3項による深夜業務をさせないことの請求のいずれか一方又は双方を同時に行うことができる。
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○正解
妊娠中の女性は、法65条3項に基づく軽易な業務への転換の請求及び法66条に基づく法定の時間外労働、休日労働及び深夜業をさせないことの請求のいずれか一方又は双方を同時に行うことができる。
妊娠中の女性は、法65条3項に基づく軽易な業務への転換の請求及び法66条に基づく法定の時間外労働、休日労働及び深夜業をさせないことの請求のいずれか一方又は双方を同時に行うことができる。
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(昭和61年3月20日基発151号、婦発69号)
妊娠中の女性については、法第66条に基づく請求及び法第65条第3項に基づく軽易業務の転換の請求のいずれか一方又は双方を行うことを妨げるものではないこと。
関連問題
rkh1207D妊娠中の労働者は、労働基準法第65条による軽易な業務への転換の請求及び同法第66条による法定の時間外労働、休日労働又は深夜業をさせないことの請求のいずれか一方を請求することはできるが、その両方を同時に請求することはできない。×