労働基準法(第4章-労働時間②)rkh1903C

★★ rkh1903C労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
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×不正解
 
住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの(賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給することとされているようなもの)、住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給することとされているもの(扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給することとされているようなもの)、全員に一律に定額で支給することとされているものは、住宅手当とはみなさないため、割増賃金の算定の基礎となる賃金に含めなければならない
詳しく
(平成11年3月31日基発170号)
 イ…割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいうものであり、手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱うこと。
 ロ…住宅に要する費用とは、賃貸住宅については、居住に必要な住宅(これに付随する設備等を含む。以下同じ。)の賃借のために必要な費用、持家については、居住に必要な住宅の購入、管理等のために必要な費用をいうものであること。
 ハ…費用に応じた算定とは、費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くすることをいうものであること。
 ニ…住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される手当は、本条の住宅手当に当たらないものであること。
具体例
 具体例を示せば、次のとおりとなること。
 イ…本条の住宅手当に当たる例
 (イ) 住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給することとされているもの。例えば、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給することとされているもの。
 (ロ) 住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって額を多くして支給することとされているもの。例えば、家賃月額5~10万円の者には2万円、家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することとされているようなもの。
 ロ…本条の住宅手当に当たらない例
 (イ) 住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの。例えば、賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給することとされているようなもの
 (ロ) 住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給することとされているもの。例えば、扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給することとされているようなもの
 (ハ) 全員に一律に定額で支給することとされているもの

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rkh1403C労働基準法第37条第4項に基づく同法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には住宅手当は算入されないこととされており、この算入されない住宅手当には、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当も含まれる。×


 
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