★ rkh1710A常時500人を超える労働者を使用する事業場で、深夜業に常時30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
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×不正解
衛生管理者の専任に係る「健康上有害な業務」には、深夜業は含まれない。
衛生管理者の専任に係る「健康上有害な業務」には、深夜業は含まれない。
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専任の衛生管理者が必要となる健康上有害な業務とは、労働基準法で学習した、時間外労働が2時間以内に制限される有害業務と同一です。 rks5102ABCDE
則第7条
○1 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
5 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時1000人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
○1 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
5 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時1000人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
労働基準法則第18条
法第36条第1項ただし書の規定による労働時間の延長が2時間を超えてはならない業務は、次のものとする。
1 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
2 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5 異常気圧下における業務
6 削岩機、鋲びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
7 重量物の取扱い等重激なる業務
8 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、1酸化炭素、2硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
10 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
法第36条第1項ただし書の規定による労働時間の延長が2時間を超えてはならない業務は、次のものとする。
1 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
2 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5 異常気圧下における業務
6 削岩機、鋲びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
7 重量物の取扱い等重激なる業務
8 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、1酸化炭素、2硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
10 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
関連問題
なし