労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh1709E

★ rkh1709E特定化学物質等障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質等健康診断個人票については、当該労働者が当該事業場において当該業務に常時従事することとなった日から30年間保存するものとされている。 
答えを見る
○正解
 事業者は、特別管理物質(製造許可物質等)を製造し、又は取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る「特定化学物質健康診断個人票」については、これを「30年間」保存するものとする。
詳しく
 健康診断個人票は、5年間保存が原則ですが、特定管理物質の製造若しくは取扱いの業務の場合は、「30年間」となります。特定管理物質としての出題は、「ベンゼン」(平成17年)があります。
第66条の3 
 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。
特化則40条
○2 事業者は、特定化学物質健康診断個人票のうち、特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務(クロム酸等を取り扱う業務にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う業務に限る。)に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、これを30年間保存するものとする

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働安全衛生法

関連問題

なし

トップへ戻る