労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh1706D

★● rkh1706D企業は、その存立を維持し目的たる事業の円滑な運営を図るため、企業秩序を定立し、この企業秩序のもとにその活動を行うものであって、企業は、その構成員に対してこれに服することを求めることができ、これに違反する行為をする者がある場合には、企業秩序を乱すものとして、制裁として懲戒処分を行うことができるところから、使用者が労働者を懲戒するには、必ずしもあらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要するものではないとするのが最高裁(昭和54年10月30日最高裁判所第三小法廷国鉄札幌運転区事件)の判例である。
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×不正解
 
企業は、その存立を維持し目的たる事業の円滑な運営を図るため、企業秩序を定立し、この企業秩序のもとにその活動を行うものであって、企業は、その構成員に対してこれに服することを求めることができ、これに違反する行為をする者がある場合には、企業秩序を乱すものとして、制裁として懲戒処分を行うことができるが、使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要するとするのが最高裁判所(昭和54年10月30日最高裁判所第三小法廷国鉄札幌運転区事件)の判例である。
詳しく
rks50DE使用者は、労働者が服務規律に違反する等、職場秩序を乱すときは、一定の制裁を科し得るものとされる。この制裁について、定めをするときは、使用者は労働契約の締結に際し、これを労働者に明示しなければならず、また、常時10人以上の労働者を使用する使用者にあっては、就業規則にその  D  及び  E  に関する事項を記載しなければならない。

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