労働基準法(第9章-その他)rkh1601C

★★ rkh1601Cある法人企業の代表者が労働基準法第24条の規定に違反して賃金を支払わなかった場合には、法人の代表者の行為は法人の行為として評価されるから、当該賃金不払いについては、当該法人企業に対してのみ罰則が科される。
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×不正解
 
労働基準法は、「行為者処罰主義」であるが、違反行為をした者が、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者(法人の代表者や代表権のない取締役などを含む)である場合においては、事業主(個人事業主、法人そのもの)に対しても「罰金刑」を科する「両罰規定」を設けている
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 両罰規定とは、違反行為者だけではなく、企業利益の帰属者たる事業主にも責任を負わせる規定です。本肢の場合、違反行為をした「法人の代表者」だけでなく、「法人そのもの」に対して罰金刑が科せられます。

第121条
○1 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
(引用:コンメンタール13章)
 労働基準法は、行為者罰をとっている両罰規定は、本法では行為者処罰主義をとった結果、事業主の責任をも同時に追及する必要があることにかんがみ設けられたものである

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rkh2007E労働基準法は、同法が定める規定に違反する行為をした者に対して罰則を定めているだけでなく、その事業主に対しても罰金刑を科すものとしているが、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、当該事業主に対しては罰金刑を科さないものとしている。○


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