労働安全衛生法(第6章-その他)rkh1510E

★ rkh1510E労働安全衛生法においては、コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならず、コンサルタントがこれに違反した場合には、厚生労働大臣はその登録を取り消さなければならない旨規定されている。 
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×不正解
 労働安全(衛生)コンサルタントは、①コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない、②コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。厚生労働大臣は、コンサルタントが当該規定に違反したときは、その登録を取り消すことが「できる」
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 違反をしたときは、「登録を取り消すことができる」であって、「取り消さなければならない」ではありません。平成15年において、ひっかけが出題されています。
第86条
○1 コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない
○2 コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。
第85条
○2 厚生労働大臣は、コンサルタントが第86条の規定に違反したときは、その登録を取り消すことができる

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