労働安全衛生法(第6章-その他)rkh1508E

★ rkh1508E労働基準監督署長は、労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるときは、同法に基づく規則により報告が義務づけられている事項 (例えば労働安全衛生規則第97条第1項の規定に基づく労働者死傷病報告など)以外の事項であっても、事業者に対し、報告をさせる理由を通知することにより必要な事項を報告させることができる。 
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○正解
 労働基準監督官は、労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭命ずることができる。
詳しく
第100条
○3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる
則第98条
 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第100条第1項の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする
1 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
2 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

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