労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1506E

★ rkh1506E労働基準法施行規則において、使用者は、労働者に、いわゆる一箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、一年単位の変形労働時間制又は一週間単位の非定型的変形労働時間制により労働させる場合には、育児を行う者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない旨規定されている。
答えを見る
×不正解
 使用者は、一箇月単位の変形労働時間制一年単位の変形労働時間制又は一週間単位の非定型的変形労働時間制により労働者に労働させる場合には、育児を行う者老人等の介護を行う者職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない
詳しく
 「フレックスタイム制」は、当該規定には含まれていません。平成15年において、ひっかけが出題されています。
則第12条の6
 使用者は、法第32条の2、第32条の4又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない
(平成11年1月29日基発45号)
 使用者は、一箇月単位の変形労働時間制、一年単位の変形労働時間制又は一週間単位の非定型的変形労働時間制の下で労働者を労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならないこととされていること。その場合に、法第67条の規定は、あくまでも最低基準を定めたものであるので、法第66条第1項の規定による請求をせずに変形労働時間制の下で労働し、1日の所定労働時間が8時間を超える場合には、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与える等の配慮をすることが必要であること。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし