労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh1404E

★ rkh1404E使用者は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第23条第1項の規定に基づき、生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者に対し、始業時刻を30分繰り下げ、かつ、終業時刻を30分繰り上げる措置を講じている場合においては、当該措置の適用を受けている労働者については、当該労働者からの請求の有無にかかわらず、労働基準法第67条の育児時間を与える必要はない。
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×不正解
 
育児時間は、1歳未満の子を育てている女性労働者が請求した場合、授乳に要する時間を通常の休憩時間とは別に確保すること等のために設けられたものであり、育児時間と育児介護休業法に規定する所定労働時間の短縮措置は、その趣旨及び目的が異なることから、それぞれ別に措置しなければならない
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(平成28年8月2日職発0802第1号、雇児発0802第3号)
 労働基準法第67条に規定する育児時間は、1歳未満の子を育てている女性労働者が請求した場合、授乳に要する時間を通常の休憩時間とは別に確保すること等のために設けられたものであり、育児時間と本項に規定する所定労働時間の短縮措置は、その趣旨及び目的が異なることから、それぞれ別に措置すべきものであること。

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