★ rkh1310D事業者が、安全衛生教育を、企業外で行われる講習会等に労働者を参加させることにより行う場合には、それに要する講習会費、講習旅費等については、事業者が負担するのが望ましいが、当然には事業者が負担すべきものではない。
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×不正解
特別教育及び職長等の安全衛生教育について、企業外で行う場合の講習会費(労働災害防止団体等が行う講習等)、講習旅費等については、事業主が「負担すべき」ものとされている。
特別教育及び職長等の安全衛生教育について、企業外で行う場合の講習会費(労働災害防止団体等が行う講習等)、講習旅費等については、事業主が「負担すべき」ものとされている。
詳しく
(昭和63年9月16日基発601号の1)
(2) 第59条および第60条の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがつて、安全衛生教育については所定労働時間内に行なうのを原則とすること。また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものであること。
また、第59条第3項の特別の教育ないし第60条の職長教育を企業外で行なう場合の講習会費、講習旅費等についても、この法律に基づいて行なうものについては、事業者が負担すべきものであること。
(2) 第59条および第60条の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがつて、安全衛生教育については所定労働時間内に行なうのを原則とすること。また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものであること。
また、第59条第3項の特別の教育ないし第60条の職長教育を企業外で行なう場合の講習会費、講習旅費等についても、この法律に基づいて行なうものについては、事業者が負担すべきものであること。
関連問題
なし