労働安全衛生法(第4章-就業管理)rkh1310E

★★★★★★★★★★★★★ rkh1310E事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、その従事する業務に関する安全又は衛生のために必要な事項について教育を行わなければならない。 
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○正解
 事業者は、事業の種類及び業務の内容を問わず、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を「変更」したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、その従事する業務に関する安全又は衛生のために必要な事項について「雇入時・作業内容変更時教育」を行なわなければならない。
詳しく
 作業内容を変更したときも「安全衛生教育」は実施しなければなりません。昭和50年において、ひっかけが出題されています。
第59条
○1 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない
○2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する

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rkh2210A事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、雇い入れた労働者すべてを対象として、①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、③作業手順に関すること、④作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略することができる。×rkh2210B 事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。×rkh0209A 事業者は、業種のいかんを問わず、労働者を雇い入れたときは当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育(雇入れ時教育)を行わなければならない。○rks6308A 危険有害な業務でなければ、作業内容の変更の都度、労働者に対して安全衛生教育を行う必要はない。×rks6308C 事業者は、同一業種の企業に雇われていた労働者を雇い入れたときは、雇い入れ時の安全衛生教育を行う必要はない。×rks6210A 事業者は、製造業の事業場で労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、遅滞なく、その従事する業務に関して、機械等の取扱い方法等の必要な安全衛生教育を行わなければならない。○rks6010A 事業者は、労働者を雇い入れたとき又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。○rks5810C 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。○rks5810E 事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。○rks5610A 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。○rks5009A 事業者は、労働者の作業内容を変更しても、当該労働者に対しその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育をする必要はない。×rks5009D 事業者は、労働者を雇い入れたとき、当該労働者に対しその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育をしなければならない。○

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