★ rkh1309E事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
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○正解
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。具体的な規定には、事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない(則613条)がある。
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。具体的な規定には、事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない(則613条)がある。
詳しく
則第613条
事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。