労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh1309D

 rkh1309D事業者は、日常行う清掃のほか、清掃及びねずみ、こん虫等の防除を、それぞれ6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行わなければならない。
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○正解
 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気採光照明保温防湿休養避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。具体的な規定には、事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。①日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと、②ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること、③ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条又は第19条の2の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。(則619条)がある。
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則第619条
 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1 日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと
2 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに1回、定期に、統1的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
3 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条又は第19条の2の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

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