労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh1309C

 rkh1309C事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
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○正解
 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気採光照明保温防湿休養避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。具体的な規定には、事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない(則618条)がある。
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則第618条
 事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない

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