★ rkh1201A労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、これに抵触するものではない。
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○正解
社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合において労働条件を低下させることは、法1条に抵触するものでない。
社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合において労働条件を低下させることは、法1条に抵触するものでない。
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
第2項については、労働条件の低下がこの法律の基準を理由としているか否かに重点を置いて判断するものであり、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には本条に抵触するものでないこと。
第2項については、労働条件の低下がこの法律の基準を理由としているか否かに重点を置いて判断するものであり、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には本条に抵触するものでないこと。
(引用:コンメンタール1条)
「この基準を理由として」というのは、労働基準法に規定があることが、その労働条件低下の決定的な理由となっている場合をいう。したがって、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、本法の基準を理由とするものでなく、本条に抵触するものではない(昭22.9.13 発基第17号、昭63.3.14 基発第150号・婦発第47号)。
関連問題
なし