★★★ rkh1109Cベンジジンは、労働者に重度の健康障害を生ずる物として製造等が禁止されているが、試験研究のために製造し、輸入し、又は使用する場合で、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受ける等の要件に該当するときは、この禁止が解除される。
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×不正解
「製造等禁止物質」であっても、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、あらかじめ「都道府県労働局長」の許可を受け、かつ、厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、又は使用するときは、この禁止が解除される。
「製造等禁止物質」であっても、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、あらかじめ「都道府県労働局長」の許可を受け、かつ、厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、又は使用するときは、この禁止が解除される。
詳しく
「都道府県労働局長」の許可であり、「厚生労働大臣」の許可ではありません。平成11年、平成7年において、ひっかけが出題されています。
第55条
黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
令第16条
○2 法第55条ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1 製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
2 厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し、又は使用すること。
○2 法第55条ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1 製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
2 厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し、又は使用すること。
関連問題
rkh0710D ベンジジンを含有する製剤を試験研究以外の目的で使用しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。×rks6209A 黄りんマッチ・ベンジジン等労働者に重度の健康障害を生ずる一定の物は、試験研究のための場合を除き、製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されている。○