労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh1109D

★★★★★★★★★ (2019)rkh1109Dジクロルベンジジン等労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の物を製造する場合には、あらかじめ製造する場所を管轄する都道府県労働局長の許可を受けることが必要である。 
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 ジクロルベンジジンジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、「政令」で定めるものを「製造」しようとする者は、あらかじめ、「厚生労働大臣」の「許可」を受けなければならない。 
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 「石綿分析用試料等」については、製造許可対象物質、表示対象物質、通知対象物の取扱になります。  石綿分析用試料等(改正)

 製造許可対象物質として、出題されたことがあるのは、ジクロルベンジジン及びその塩(平成11年、平成5年、平成元年、昭和62年、昭和60年、昭和59年)だけです。Wikipedia
 厚生労働大臣の許可は、製造許可対象物質を「製造」する際に受けなければならないものであり、「輸入、譲渡、提供、使用」する場合ではありません。昭和51年において、ひっかけが出題されています。
 製造許可対象物質の製造を許可するのは、「厚生労働大臣」です。「都道府県労働局長」ではありません。平成11年、昭和51年において、ひっかけが出題されています。
 製造許可対象物質は、厚生労働大臣への「届出」では足りません。平成5年、昭和62年において、ひっかけが出題されています。
第56条
○1 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない
令第17条
 法第56条第1項の政令で定める物は、別表第三第1号に掲げる第1類物質及び石綿分析用試料等とする。 
令別表第三 特定化学物質(第6条、第9条の3、第17条、第18条、第18条の2、第21条、第22条関係)
1 第1類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
4 オルト―トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0・5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)

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