労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh1010B

★★★★★ rkh1010B特定機械等以外の機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 
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○正解
 「特定機械等以外の機械等」で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める「規格」又は「安全装置」具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
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 「特定機械等以外の機械等」の出題例としては、「動力により駆動されるプレス機械」(昭和60年、昭和56年)、「交流アーク溶接機用自動電撃防止装置」(昭和57年)があります。
 「所轄労働基準監督署長の交付する検査証がなければ、譲渡してはならない」わけではありません。昭和60年において、ひっかけが出題されています。
第42条
 特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない
別表第2(第42条関係)
1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
2 第2種圧力容器(第1種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
3 小型ボイラー
4 小型圧力容器(第1種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
5 プレス機械又はシャーの安全装置
6 防爆構造電気機械器具
7 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
8 防じんマスク
9 防毒マスク
10 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
11 動力により駆動されるプレス機械
12 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
13 絶縁用保護具
14 絶縁用防具
15 保護帽
16 電動ファン付き呼吸用保護具
令第13条
 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
2 法別表第2第4号の政令で定める第1種圧力容器は、小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
3 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
1 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
2 研削盤、研削といし及び研削といしの覆おおい
3 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
4 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
5 活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては600ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
6 活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
7 絶縁用防護具(対地電圧が50ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
8 フオークリフト
9 別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
10 型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
11 別表第8に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
12 つり足場用のつりチエーン及びつりわく
13 合板足場板(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。)
14 つり上げ荷重が0・5トン以上3トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、0・5トン以上1トン未満)のクレーン
15 つり上げ荷重が0・5トン以上3トン未満の移動式クレーン
16 つり上げ荷重が0・5トン以上2トン未満のデリツク
17 積載荷重が0・25トン以上1トン未満のエレベーター
18 ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満の建設用リフト
19 積載荷重が0・25トン以上の簡易リフト
20 再圧室
21 潜水器
22 波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエツクス線装置(エツクス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第4項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
23 ガンマ線照射装置(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
24 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
25 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第1条第3号イからヘまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
26 第1条第5号イからニまでに掲げる容器のうち、第1種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力0・1メガパスカル以下で使用する容器で内容積が0・01立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0・001以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)
27 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第1条第5号イからニまでに掲げる容器、第2種圧力容器及び第7号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が0・1立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
28 安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)
29 チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が40立方センチメートル以上のものに限る。)
30 シヨベルローダー
31 フオークローダー
32 ストラドルキヤリヤー
33 不整地運搬車
34 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車

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