労働基準法(第1章-総則)rkh1007C

★★★ rkh1007C一般職の地方公務員には労働基準法の労働時間に係る規定が適用されない。
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×不正解
 一般職の地方公務員には、労働基準法の一部(労働時間に係る規定の一部等)の規定適用されない
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 一般職の地方公務員については、「労働基準法の一部」が適用されませんが、「労働時間に係る規定」が全面的に適用されないわけではありません。平成10年において、「一般職の地方公務員には労働時間に係る規定が適用されない」といったひっかけが出題されています。
(平成25年6月13日基発0613第1号)
 地方公務員に対する労働基準法の適用については、次のとおりであること。
1 一般職に属する職員
イ 労基法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員
 法第2条(労働条件の決定)、第14条第2項及び第3項(有期労働契約の締結、更新及び雇止め)、第24条第1項(通貨・直接・全額払いの原則)、第32条の3から第32条の5まで(フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)、第38条の2第2項及び第3項(事業場外みなし労働時間制)第38条の3(専門業務型裁量労働制)、第38条の4(企画業務型裁量労働制)、第39条第6項(計画年休)、第75条から第93条まで(災害補償及び就業規則)並びにこれらの規定に基づく命令の規定を除き適用あり
 また、第32条の2第1項(1箇月単位の変形労働時間制)、第34条第2項ただし書(一斉休憩の適用除外)、第37条第3項(代替休暇)及び第39条第4項(時間単位年休)の適用の特例あり

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