労働基準法(第7章-技能習得者)rkh1002B

★★ rkh1002B職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者については、使用者は、行政官庁の許可を受けることなく3年を超える期間を定めた労働契約を締結することができる。
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職業能力開発促進法の規定による「都道府県知事の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者については、使用者は、所轄「都道府県労働局長の許可」を受けて、当該労働者が受ける訓練期間の範囲内で、契約期間が3年を超える労働契約を締結することができる
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 「訓練生の特例」の適用を受けるためには、職業能力開発促進法による「都道府県知事の認定」を受けた職業訓練でなければならず、さらに、労働基準法による「都道府府県労働局長の許可」を受けなければなりません。平成10年において、ひっかけが出題されています。
(引用:コンメンタール70条)
 職業能力開発促進法24条1項の認定を受けて行う職業訓練でなければ、たとえ当該職業訓練が同法に基づき厚生労働省令で定める職業訓練の基準に適合するものであっても、労働基準法の特例の適用を受けることはできない。つまり、本法の特例を受けて、例えば年少者に危険有害業務に係る職業訓練を行うためには、職業能力開発促進法24条1項の認定を受けなければならない。さらに、法71条により、特例は行政官庁(都道府県労働局長)の許可を受けた使用者でなければ適用されないこととなっており、したがって、そのような職業訓練については、都道府県知事の認定を受けるだけでなく、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
第70条
 職業能力開発促進法第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第14条第1項の契約期間、第62条及び第64条の3の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、第63条の年少者の坑内労働の禁止並びに第64条の2の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、第63条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満16歳に満たない者に関しては、この限りでない。
第71条
 前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない
則第34条の2の2
 法第71条の規定による許可を受けた使用者が行う職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に係る労働契約の期間は、当該訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じ職業能力開発促進法施行規則第10条第1項第4号、第12条第1項第3号又は第14条第1項第3号の訓練期間(同規則第21条又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号。以下「昭和53年改正訓練規則」という。)附則第2条第2項の規定により訓練期間を短縮する場合においてはその短縮した期間を控除した期間とする。)の範囲内で定めることができる。この場合、当該事業場において定められた訓練期間を超えてはならない。

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関連問題

rkh0907C労働基準法第58条第2項に基づく未成年者に不利であると認められる場合の行政官庁による労働契約の解除は所轄労働基準監督署長が行い、労働基準法第71条の規定に基づく職業訓練に関する特例の許可は所轄都道府県労働局長が行う。○