労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh0910E

★ rkh0910E定期健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者がいるときは、事業者は、当該労働者に対して、医師、保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
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○正解
 事業者は、一般健康診断若しくは労働者指定医師による健康診断又は自発的健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
詳しく

 医師又は保健師による「保健指導」は、努力規定です。

第66条の7
 事業者は、第66条第1項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断又は第66条の2の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない

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